警備業務を依頼される皆様へ

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とりあえず、それとも金の安さでしょうか?

ASAHI SECURITY GUARD

労働災害は、時と場所を選ばず突然誰にでも起こりうるものです。事故を起こした後では、その要因や重度を問わず取り返しがつきません。また、現場には様々なトラブルがつきものです。配備する警備員の警戒が不十分だったり、関連する人々に不快な思いを与えるような対応では、警備業務を依頼された皆様(現場統括者・イベント主催者)のイメージダウンにもつながりかねません。一番大切なのは「安全」です。警備業者・依頼される皆様双方がこの基本的概念を忘れずにいたいものです。

警備業法第19・20条で定める書面の明記内容

ですか?新しくなった警備業

○対称施設の鍵の管理※1号業務

○事故発生時の措置

○使用する機器/各種資機材

○警備員の服装

○警備員の知識/技能

○当該業務実施日時(期間)/場所

○名称/代表者名/所在地

○警備員の配置(人数/担当業務)

○その他特約事項

○業務に関わる苦情受付窓口について

○契約の更新/変更/解除に関する事項

○報告方法の詳細

○損害賠償に関する事項

○免責に関する事項

○再委託に関する事項

○契約内容(料金/支払方法)

○赤緑

備業務を依頼される際、まず警備めることは何ですか?

警備業法は、警備業について必要な規制を定め業務実施の適正を図ることを目的とし昭和47年に制定されました。以来3度の改正が行われ現在に至っています。「警備員の知識・能力向上」「警備業務依頼者の保護」の観点から改正された平成16年(平成17年11月施行)には、警備員を指導監督する者(選任)も、教育を受ける者も、より実践的で的確な専門知識を習得できるよう、業務区分の分割化が図られています。また需要の拡大に伴い、増加する事故やクレームの防止対策として、ユーザー保護を目的とした新たな規定が設けられました。警備業者が依頼者へ当該契約の概要について記載した書面を交付すること(明記内容も細かく規定)、平成19年6月からは、主要道路における有資格者(交通誘導)の配置も義務化されるなど、現場の安全管理(防犯・防災)徹底が求められています。これにより、警備会社の適正化・公正化(必要な情報開示等による透明性向上)が図られたといっても過言ではありません。この規定は、今後皆様が警備業務を依頼される際、より適切な警備業者を選択するためのひとつの目安にもなると思われます。

備会社を選んで下さい。

だからこそ、識とある対応で確かなを提供できる

警備業務を依頼される際は、複数の警備会社にお問合せの上、業務を依頼する警備会社が適正か、配備される警備員の資質はどうかを確認して下さい。











業務を依頼する警備会社に提出させて下さい

受付窓口/連絡/緊急時の連絡体制。

賠償責任/傷害/労働等(写)。

免許証/車検証/自賠責/任意保険等(写)。

緊急連絡体制

保険関連書類

車輌関連書類※必要な場合

検定資格者証(写)

服装/装備写真

教育実施簿(写)

警備員名簿

警備業協会加盟証(写)

認定証(写)

契約書等

指導教育責任者資格者証(写)

公安委員会に登録している制服/装備。

警備員の教育受講状況を明記した書類。

※現場により配備が義務付けされる場合有。

契約書/警備計画書等。

警備員氏名/生年月日/連絡先/取得資格等。

※各管轄有。

警備員を指導する資格。営業許可認定の際必要。

公安委員会発行の警備業営業許可証(有効期限付)。

※警備業法第19・20条に基づく